小山怜央後援会 会則

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(名称及び事務局)

第1条本会は、小山怜央後援会と称し、事務局を日本将棋連盟岩手県支部連合会事務局(岩手県紫波郡紫波町日詰西6丁目6-2)に置く。

(目的及び事業)

第2条本会は郷土出身のプロ棋士・小山怜央氏を激励し、後援することを目的とする。
第3条本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.プロ棋士小山怜央氏の激励会の開催
2.その他役員会において決定した事業

(会員及び組織)

第4条本会の会員は趣旨に賛同する者をもって組織する。

(経費)

第5条本会の運営は一般会員、賛助会員の会費をもってする。

(役員)

第6条本会に次の役員を置く。
  1. 会長   1名
  2. 副会長  若干名
  3. 幹事   若干名
  4. 監事   2名
  5. 事務局長 1名
第7条会長は本会を代表し、会の執行を整理する。
第8条副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
第9条幹事は会の運営に参画する。
第10条監事は経理を監査し、その結果を役員会に報告する。
第11条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第12条役員会は必要に応じ会⾧が招集し、出席者の過半数をもって決定する。
第13条本会に顧問を置くことができる。顧問は会⾧が役員会の承認を経て委嘱する。

(事務局)

第14条
  1. 事務局は事務局⾧1名及び事務局員2名以上とする。
  2. 事務局員は事務局⾧の推薦により、会⾧が選任する。
  3. 事務局は会の運営、会計等の業務をする。
  4. 事務局員は役員会での決議権を有しない。

(会計)

第15条本会の会計は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第16条この会則に定めない事項については役員会において決定する。

付則

この会則は令和5年3月1日から施行する。