小山怜央後援会 会則
小山怜央後援会.PDFダウンロード(名称及び事務局)
第1条 | 本会は、小山怜央後援会と称し、事務局を日本将棋連盟岩手県支部連合会事務局(岩手県紫波郡紫波町日詰西6丁目6-2)に置く。 |
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(目的及び事業)
第2条 | 本会は郷土出身のプロ棋士・小山怜央氏を激励し、後援することを目的とする。 |
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第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1.プロ棋士小山怜央氏の激励会の開催 2.その他役員会において決定した事業 |
(会員及び組織)
第4条 | 本会の会員は趣旨に賛同する者をもって組織する。 |
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(経費)
第5条 | 本会の運営は一般会員、賛助会員の会費をもってする。 |
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- 一般会員・・・一般 :年会費3,000円
中高生:年会費2,000円
小学生:年会費1,000円 - 賛助会員・・・ 年会費5,000円
(役員)
第6条 | 本会に次の役員を置く。 |
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- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 幹事 若干名
- 監事 2名
- 事務局長 1名
第7条 | 会長は本会を代表し、会の執行を整理する。 |
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第8条 | 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。 |
第9条 | 幹事は会の運営に参画する。 |
第10条 | 監事は経理を監査し、その結果を役員会に報告する。 |
第11条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
第12条 | 役員会は必要に応じ会⾧が招集し、出席者の過半数をもって決定する。 |
第13条 | 本会に顧問を置くことができる。顧問は会⾧が役員会の承認を経て委嘱する。 |
(事務局)
第14条 |
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(会計)
第15条 | 本会の会計は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
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第16条 | この会則に定めない事項については役員会において決定する。 |
付則
この会則は令和5年3月1日から施行する。